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主な監査等の種類、内容

ページID:0001627 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

監査委員は、市関係機関における「財務に関する事務の執行」(収入、支出、契約、現金等の出納保管、財産管理等の事務の執行)及び「経営に係る事業の管理」が、法令等の定めるところに従い適正に行なわれているか、また、効果的、合理的、能率的に行なわれているかを監査しています。(「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業のように収益性を有する事業を指します。)【地方自治法第199条第1項】
監査委員による監査等は、監査、検査、審査の3種類があり、毎年必ず実施するもののほか、必要と認めるときや、住民、議会、市長から請求・要求のあったときに実施するものがあります。

その主な種類や内容は、次のとおりです。

1.監査

定期監査【地方自治法第199条第4項】

毎会計年度1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行、及び経営に係る事業の管理が適正かつ合理的、効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

随時監査【地方自治法第199条第5項】

監査委員は、必要があると認めるとき、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査することができます。

行政監査【地方自治法第199条第2項】

監査委員は、必要があると認めるとき、市の事務の執行について、合理的かつ効率的に行われているか、また、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に監査を実施することができます。

財政援助団体等の監査【地方自治法第199条第7項】

市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体、市が出資している団体、及び公の施設の管理を行わせているもの等に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について、監査することができます。

公金の収納又は支払事務に関する監査【地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項】

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、市の公金の収納又は支払の事務について、監査することができます。

住民の直接請求に基づく監査【地方自治法第75条】

選挙権を有する者から、その総数の50分の1以上の連署をもって市の事務の執行に関して監査の請求があったときに実施するものです。

議会の請求に基づく監査【地方自治法第98条第2項】

議会から市の事務に関する監査の請求があったときに実施するものです。

市長の要求に基づく監査【地方自治法第199条第6項】

市長から市の事務の執行に関して監査の要求があったときに実施するものです。

住民監査請求に基づく監査【地方自治法第242条】

市民は、市長などの執行機関、又はその職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分等があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができることとされており、その請求があったときに実施するものです。

市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査【地方自治法第243条の2の8第3項、地方公営企業法第34条】

市長、又は企業管理者から、監査委員に対して、職員が市に損害を与えた事実があるかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することについて、求めがあったときに実施するものです。

2.検査

例月現金出納検査【地方自治法第235条の2第1項】

会計管理者及び企業管理者の保管する現金の出納事務等が適正に行われているかどうかを毎月検査します。

3.審査

決算審査【地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項】

市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算、その他関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

基金運用状況の審査【地方自治法第241条第5項】

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項】

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを審査します。